受注型企画旅行旅行取引条件書
(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)
(旅行業法第12条の5による契約書面)
※株式会社イリス(以下「弊社」という)が、お客様のご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、旅行日程表(コース表)、旅行条件書(または見積書)に記載されたもの以外は次のとおりとなります。この旅行取引条件書は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。
1. 受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約」(以下、「契約」といいます。)とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
2. 契約の申込み
(1) 弊社は、旅行契約の申し込みをしようとするお客さまからの依頼があったときは、弊社の業務上の都合があるときを除
き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
(2)弊社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
(3)弊社がお客さまに交付した企画書面の内容に関し旅行契約を申し込もうとするお客さまは、弊社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、旅行代金の20%に相当する額の申込金とともに弊社に提出していただきます。
(4)弊社と通信契約(弊社が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申し込みを受けて締結する旅行契約であって、弊社がお客さまに対して有する旅行契約に基づく旅行代金などにかかる債権または債務を、当該債権または債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード規約に従って決済することについて、お客さまがあらかじめ承諾し、かつ当該旅行契約の旅行代金などを支払うことを内容とするものをいいます。)の申し込みをしようとするお客さまは、前項の規定にかかわらず、会員番号(クレジットカード番号、有効期限)その他の事項を弊社に通知しなければなりません。
(5) 弊社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さまが責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて旅行契約を申し込んだときは、旅行契約の締結および解除などに関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(6)契約責任者は、弊社が定める日までに、構成者の名簿を弊社に提出しなければなりません。
(7)弊社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
(8)弊社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(9)日程上実際に利用できない複数のご予約(以下「重複予約」といいます。)はできません。この場合、航空会社・宿泊機関などの予約管理方針により航空会社・宿泊機関などの定める基準に従って「重複予約」の一方が自動的に取り消されます。
(10)現在、健康を損なわれている方、慢性疾患の方、あるいは妊娠中の方、障がいのある方、その他健康上の理由をお持ちの方、補助犬利用の方などで、特別の配慮を必要とする場合や旅行中の歩行に際して配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申し込み時点で必ずお申し出ください。弊社は所定の「お伺い書」または「健康診断書」の提出をお願いする場合があります。弊社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、弊社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さま負担とします。また、現地事情や運送・宿泊機関などの状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者または同伴者の同行などを条件とさせていただく場合、ご負担の少ないほかの旅行をお勧めするか、ご参加をお断りさせていただく場合があります。さらに、旅行契約の一部を変更させていただくことがあります。
3. 契約締結の拒否
弊社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
(1)弊社の業務上の都合があるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3)お客様方の旅行者に迷惑を及ぼす、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
(4)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合はご参加をお断りすることがあります。
(5)お客様が弊社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(6)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて弊社らの信用を毀損し若しくは弊社らの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
4. 契約成立の時期
(1)契約は、弊社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立します。
(2)弊社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他お客様が弊社に支払う金銭の一部に充当します。
(4)通信契約は、(1)の規約にかかわらず、弊社がお客様に承諾の通知を受けて、同申し込みを承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立します。
5. 契約書面の交付
(1)弊社は、契約成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2)契約書面を交付した場合において、弊社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6. 確定書面の交付
(1)契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において使用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を記載した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2)前項において、手配状況の確認を希望するお客様からの問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3)確定書面を交付した場合には、弊社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7. 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
(1)旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払ください。
(2)利用する運送機関について、適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、企画書面に記載した基準日において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。
(3)弊社は旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(4)弊社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に弊社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8. 契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、弊社は旅行代金を変更することがあります。
(2)弊社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9. お客様の交代
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、弊社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、弊社は旅行代金を変更することがあります。
(2)弊社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10. 旅行契約の解除
(1)お客様から企画料金又は取消料をいただく場合
イ. お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
ロ. 当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消の場合も企画書面記載の取消料をいただきます。
(2)お客様から企画料金又は取消料をいただかない場合
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
イ. 旅行契約内容に第14項の表の左欄に例示する重要な変更が行われたとき。
ロ. 旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます)。
ハ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施が不可となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ニ. 弊社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
ホ. 弊社の帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(3)お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は弊社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、弊社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。
(4)弊社は、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
11. 当社による旅行契約の解除
次の場合は旅行契約を解除することがあります。払戻しに関しては前項の規定によります。
(1)旅行開始前
イ.お客様より企画書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがないときは、当該期日の翌日においてお客様が契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、弊社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
ロ.弊社は、次に掲げる場合において、お客様に事由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は、団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
c.お客様が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
d.スキーなどを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約内容の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
e.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
f.通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
g.お客様が「3.契約締結の拒否」の(4)から(6)に該当することが判明したとき。
(2) 旅行開始後
イ.弊社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて払い戻しいたします。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による弊社の指示に従わないとき、又はこれらの者、若しくは同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の弊社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
d. 「3.契約締結の拒否」の(4)から(6)に該当することが判明したとき。
ロ.本項(2)のイのa、cの規定により、弊社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な手配を引き受けます。
12. 添乗サービス
(1)弊社は、契約責任者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体・グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金に含むものとします。
(2)添乗サービスの内容は、原則として旅行を安全かつ円滑に実施し、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として8時から20時までとします。
13. 弊社の責任
(1)弊社は、弊社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えた場合は、損害を賠償いたします。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他弊社または弊社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)弊社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
14. 特別補償
(1)弊社はお客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程の定めにより以下の金額の補償金又は見舞金を支払います。ただし、旅行業約款特別補償規定第2章の事由による場合は、補償金等は支払いません。
・死亡補償金…海外旅行:2500万円、国内旅行:1500万円
・入院見舞金…院日数により海外旅行:4万円~40万円、国内旅行:2万円~20万円
・通院見舞金…通院日数により海外旅行:2万円~10万円、国内旅行:1万円~5万円
・携行品に係る損害補償金…15万円を限度(ただし、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。)
(2)当該企画旅行日程において、お客様が弊社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「受注型企画旅行参加中」とはいたしません。
15. 旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規程によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、1旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また1旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2.確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3.[3]又は[4]に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4.[4]に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5.[4]又は[6]若しくは[7]に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1件として取り扱います。
16.お客様の責任
(1) お客様の故意または過失により弊社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、弊社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務、その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに弊社または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
(4) お客様がご旅行参加中に、傷病その他の事由により医師の診断や加療その他の措置が必要となった場合には、旅行の円滑な実施をはかるため弊社の指示に従っていただきます。なお、これに要する費用はお客様のご負担となります。
17.禁止行為
参加者は、弊社との契約において、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他の参加者、第三者もしくは弊社の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為。
(2) 前号の他、他の参加者、第三者もしくは弊社に不利益又は損害を与える行為、および与えるおそれのある行為。
(3) 他の参加者、第三者もしくは弊社を誹謗中傷する行為。公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の参加者または第三者に提供する行為。
(4) 弊社の承諾なく、弊社との契約を通じて、または弊社との契約に関連して、営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為。
(5) 法令に違反する、または違反するおそれのある行為。その他、弊社が不適切と判断する行為。
18.反社会的勢力の排除
(1) 参加者は、弊社に対して、自らが暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。参加者は、弊社に対して、自らまたは第三者を利用して以下の行為を行わないことを確約するものとします。
イ. 暴力的な要求行為。
ロ. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為。
ホ. その他、前各号に準ずる行為。
(2) 弊社は、参加者が本項第1号、の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに参加者との契約を解除することができます。なお、解除に起因しまた関連して、参加者に損害等が生じた場合であっても、弊社は何ら責任を負いません。
19.旅券・査証について
(1) 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効(必要残存月数など)かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客様の責任で行ってください。
(2) 渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。契約書面又は確定書面の記載内容をご確認ください。
20.保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページ(http://www.forth.go.jp/)でご確認ください。
21.海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。
また、外務省のホームページ「外務省海外安全ホームページ:「http://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
22.渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、弊社は、旅行契約の内容を変更しまたは解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、弊社は旅行の催行を中止する場合があります。ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断して、旅行を実施する場合があります。この場合にお客様が旅行をお取消になるときは、所定の取消料の対象となります。
23.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産物店にご案内することがあります。弊社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の
際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。
弊社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。 免税の払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
24.海外旅行保険について
ご旅行中、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が
大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。
25.事故等のお申し出について
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに契約書面又は確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。
26.個人情報の取り扱いについて
(1) 弊社は、お客様からの電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段によるお申込みやお問合せ、ご旅行申込書、ご参加確認書、アンケート、物品販売における商品の購入申込書等への記入等によりご提供いただいた個人情報および、弊社のサイト閲覧履歴、購買履歴並びに弊社提供アプリ利用時の行動履歴などの個人情報を、直接または間接に取得しその一部を個人データとして保有し、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関、土産品店等の提供するサービス手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
(2) その他、弊社は以下に掲げる事項に関してお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。なお、その他の利用目的について、本取扱い以外に個別に公表又は通知することがあります。
イ.弊社及び弊社の提携する企業の商品やサービス等のご案内
ロ.ご旅行参加後のご意見やアンケートのお願い
ハ.商品購入における、商品の申込受付・発送・支払いの請求
ニ.統計資料の作成
ホ.個人情報でない個人に関連する情報(Cookie等を通じて得られた購買履歴、位置情報、閲覧その他の行動履歴、端末の情報、ネットワーク
情報(IPアドレス等)を含みます)を、第三者より取得し、弊社が保有している個人情報と突合のうえ、これらの閲覧履歴や購買履歴等の
情報を分析し、商品及びサービスの開発や改善・向上、また、趣味・嗜好・傾向に応じた商品及びサービスに関する広告、情報提供のため
ヘ.その他お客様にとって有用と思われる取引の円滑な遂行のため
(3)弊社は、旅行中に傷病があった場合や海外旅行中の天災地変、事故、暴動、大幅な帰国の遅延などの場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると弊社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を弊社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)上記のほか、弊社の個人情報の取扱に関する方針ならびにグループ企業名称については、弊社ホームページをご参照ください。
27. 約款準拠
本旅行取引条件書に記載のない事項は、弊社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。
28.旅行条件・旅行条件の基準期日
本旅行条件及び旅行代金の基準日は2023年6月1日です。